A:特許取得方法のご説明
特許を取得するためには、まず出願手続が必要ですが、その出願手続の前の手順からご説明いたします。
1:お電話・メール等でのご相談
特許取得方法について悩まれている方、まず、お電話か、このホームページのお問い合わせや無料相談のページからご相談下さい。一通り対応可能な範囲でご相談の内容を伺い、特許取得方法に関する色々なご質問にお答えさせていただきます。
2:ご面談・ご来所
当事務所では、原則として事務所にご来所いただき、ご面談にてご相談の内容をお伺いし、詳細なお打ち合わせや、細かいご質問等にお答えさせていただいております。クライアント様と当事務所の信頼関係が一番大切と考えておりますので、何卒ご理解下さるよう、御願い申し上げます。
もし出願しないことになった場合は、最初の30分を越える30分毎に5000円のご相談料を申し受けさせていただきますので、何卒ご理解下さるよう、御願い申し上げます。
出願することになった場合はもちろん上記のご相談料はいただきません。
3:御見積り(ご来所、郵送、メール等)
ご相談の内容により、御見積りをさせていただきます。
手続が終わってからでないと正確に計算できない場合は、概算で御見積りをさせていただきます。
4:ご成約
5:着手時期
クライアント様からの出願のご依頼以前に、他のクライアント様からご依頼いただいた出願書類の作成手続が終わり次第、できるだけ速やかに特許出願のための書類作成作業に着手させていただきます。
6:ご確認
特許出願のための手続書類の作成作業が終わり次第、原則として、FAX等でその書類をお送りさせていただき、ご了解をいただいてから、特許庁に提出させていただきます。ただし、その必要がないような手続については、書類をお送りさせていただくことなく、特許庁に提出させていただく場合もございます。
7:手続期間
着手してから、ご質問をさせていただいてそのご返事が長引く場合とか、特許出願のご依頼の前に他のクライアント様からのご注文が多数同時期にかち合ってしまった場合等、予測できない要因が発生する場合もございますので、手続終了の期間を予め定めることは難しい場合もございますので、その点をご了承いただければ幸甚です。大体特許出願の場合は、1カ月位を目標とさせて頂きますが、仕事がすいていれば2週間位でもできると思います。
B:出願から各種権利取得までの流れ、及び、各種手続における費用の概算について
※1~5の数字をクリックしていただくと、ページ内の掲載部分へジャンプします。
1:各手続における費用(印紙代、税込み)の概算
(あくまでも目安で各件毎に具体的に計算されます)
※書類のページ数や図面の枚数により異なります
- 特許出願費用-約23~29万円
- 特許出願審査請求費用-約20~25万円
なお、この手続の費用はほとんどが特許印紙代ですので、特許印紙代分だけ
前金でお振込み下さるよう、何卒ご理解を賜りますよう御願い申し上げます。 - 実用新案出願費用-約23~29万円
- 意匠登録出願費用-約14~19万円
- 商標登録出願費用-約7万円(1区分、モノクロの場合)
- 意見書、補正書の提出費用
- 特許出願の場合-約16万円
- 意匠出願の場合-約12万円
- 商標出願の場合-約8万円(1区分の場合)
7. 登録時の費用(成功謝金を含みます)
- 特許出願の場合-約13万円
- 実用新案出願の場合-0円
- 意匠出願の場合-約10万円
- 商標出願の場合-約10万円
8. 審判請求時の費用
- 特許出願の場合-約30~35万円
- 意匠出願の場合-約25~30万円
- 商標出願の場合-約25~30万円
9. 審判請求後の登録時の費用(成功謝金を含みます)
- 特許出願の場合-約20~25万円
- 意匠出願の場合-約15~20万円
- 商標出願の場合-約15~20万円
10. 各権利の発生後は、各年毎に年金の支払いが必要となりますが、商標権だけは10年毎に更新するようになっています。
2:出願から特許権取得までの流れ
1. 特許出願手続
2. 審査請求手続
3. 審 査
4. 拒絶理由通知(無い場合もある)
5. 意見書、補正書の提出
6. 特許査定又は拒絶査定
7. 特許査定の場合は、特許料を支払うことにより登録されて特許権が付与される。
8. 拒絶査定の場合は、審判請求をすることにより、争うことができる。
3:出願から実用新案権取得までの流れ
1. 実用新案出願手続
2. 無審査制なので、短期間で登録されて実用新案権が付与される。
4:出願から意匠権取得までの流れ
1. 意匠登録出願手続
2. 審 査
3. 拒絶理由通知(無い場合もある)
4. 意見書、補正書の提出
5. 登録査定又は拒絶査定
6. 登録査定の場合は、登録料を支払うことにより登録されて意匠権が付与される
7. 拒絶査定の場合は、審判請求をすることにより、争うことができる。
5:出願から商標権取得までの流れ
1. 商標登録出願手続
2. 審 査
3. 拒絶理由通知(無い場合もある)
4. 意見書、補正書の提出
5. 登録査定又は拒絶査定
6. 登録査定の場合は、登録料を支払うことにより登録されて商標権が付与される。
7. 拒絶査定の場合は、審判請求をすることにより、争うことができる。
以上が特許取得方法になります。特許取得方法でご不明な点や特許に関することでご質問がありましたら、メールにて無料相談を実施しております。
また直接お電話でも特許取得方法を始め特許に関する質問にもお答えしていますので、お気軽にお問い合わせください。
TEL:03‐3661‐3181