国内特許業務は弁理士事務所・山木国際特許事務所へ!
特許出願 実用新案登録出願 商標登録出願 意匠登録出願などの国内特許業務について、以下にご説明いたします。
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特許出願
特許出願は、技術的的に優れた生活や生産活動などに役に立つ発明の、他人による模倣を防止する為の特許権を取得するために行うものです。
(1)出願手続
- 願書、特許請求の範囲、明細書、図面、要約書等の出願書類の作成、及び、この出願書類を特許庁へ提出する手続です。
- 出願審査請求書の提出
上記1の出願書類の特許庁へ提出だけでは特許権を取得することができません。この出願書類の提出以外に、出願審査請求書の提出をしなければなりません。これにより審査官による審査を受けることができ、そして、その審査官による審査により拒絶理由がないと判断されれば特許権を取得することができます。この手続は、上記1の出願書類の特許庁へ提出日から3年以内ならいつでも行うことができます。
(2)中間手続
上記(1)-2の出願審査請求書の提出による、審査官の審査により拒絶理由があると判断されたときは、審査官から拒絶理由通知が送られてきます。 これに対して、出願人は、反論のための意見書と、特許請求の範囲等の出願書類の修正のための補正書を、提出することができます。上記拒絶理由通知は、送られてこないときも有りますが、2回以上送られてくる場合も有ります。
(3)審判手続
上記(2)の中間手続として、意見書や補正書を提出しても拒絶理由が解消されていないと審査官により判断された場合は、審査官から拒絶査定謄本が送られてきます。この場合は、拒絶査定に対する不服の審判の請求を行うことができます。この手続は、上記拒絶査定謄本が送られてきた日から30日以内にしなければなりません。
(4)登録手続
上記(1)-2の出願審査請求書の提出後の審査により、拒絶理由が発見されなかったとき、又は、(2)や(3)の手続により拒絶理由が解消されたと認められたときは、特許庁長官から特許査定謄本が送られてきます。
この場合は、特許査定謄本が送られてきた日から30日以内に登録料を納付することにより、特許権を取得することができます。以上が、特許出願業務の主な手続ですが、これ以外にも、方式指令や調査等の手続が必要になる場合も有ります。
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実用新案登録出願
実用新案登録出願は、技術的に優れた、生活や生産活動などに役に立つと共に、物の形状、構造、組合せに関する考案の、他人による模倣を防止する為の実用新案権を取得するために行うものです。
(1)出願手続
願書、実用新案登録請求の範囲、明細書、図面、要約書等の出願書類の作成、及び、この出願書類を特許庁へ提出する手続です。実用新案登録出願は、特許出願の場合と異なり、出願審査請求書の提出は不要です。なぜならば、実用新案登録出願は審査を受けることなく、ほぼ自動的に登録されて実用新案権を取得することができるからです。 即ち、いわゆる無審査制が採用されているからです。また、登録料(印紙代)は出願時に同時に納付することになっています。
(2)したがって、実用新案登録出願の場合は、上記1の特許出願の欄における(2)の中間手続、(3)の審判手続、(4)の登録手続は有りません。
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商標登録出願
商標登録出願は、取引される商品や、提供される役務(サービス)の目印として使用される商標(ブランド)の、他人による模倣を防止する為の商標権を取得するために行うものです。
(1)出願手続
上記商標や、使用される商品又は役務などを表示した願書等の出願書類の作成、及び、この出願書類を特許庁へ提出する手続です。商標登録出願は、特許出願の場合と異なり、出願審査請求書を提出しなくとも自動的に審査官による審査を受けることができます。そして、その審査官による審査により拒絶理由がないと判断されれば商標権を取得することができます。
(2)このように商標登録出願の場合は審査官による審査を受けることになるので、上記1の特許出願の欄における(2)の中間手続、(3)の審判手続、(4)の登録手続と同様にそれぞれの手続が必要となります。
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意匠登録出願
意匠登録出願は、取引される商品(物品)の形状、模様、色彩、又はそれらの組合せ(デザイン)に関する意匠の、他人による模倣を防止する為の意匠権を取得するために行うものです。
(1)出願手続
上記意匠や、使用される物品などを表示した願書等の出願書類の作成、及び、この出願書類を特許庁へ提出する手続です。意匠登録出願も、商標登録出願の場合と同様に自動的に審査官による審査を受けることができます。そして、その審査官による審査により拒絶理由がないと判断されれば商標権を取得することができます。
(2)このように意匠登録出願も、商標登録出願の場合と同様に審査官による審査を受けることになるので、上記Ⅰの特許出願の欄における(2)の中間手続、(3)の審判手続、(4)の登録手続と同様にそれぞれの手続が必要となります。
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